役員の報酬等及び費用に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人つがる市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定款28条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定 義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、センターを主たる勤務場所とし、週3日以上センターの業務に従事する者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
  4. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用としては明確に区分されるものとする。
  5. 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)

第3条 センターは、定款第28条の規定に基づき、役員に対して報酬等を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、月額とする。ただし、事務局長等の職員を兼ねる役員には報酬等を支給しない。
3 非常勤役員は、無報酬とする。
4 役員には、賞与及び退職金を支給しない。

(報酬等の算定方法)

第4条 常勤役員の報酬の額は、別表1に定める額を上限として理事会が決定した額。

(報酬等の支給方法)

第5条 常勤の役員に対する報酬の支給日は、職員給与規程第7条第2項を準用する。
2 報酬は、通貨をもって本人(死亡により退任した者の報酬にあっては、その遺族)に支払う。ただし、本人から申し出のあったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(報酬の額の日割計算)

第6条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の役員が退任し、若しくは解任された場合は、その日までの報酬を支給する。
3 月の途中において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(費用弁償)

第7条 非常勤の役員が理事会等に出席したとき、及びセンターの事業を執行した場合は、予算の範囲内において別表2「費用弁償の額」に定めた金額を支払うものとする。
2 役員がセンターの業務上の必要により旅行した場合は、職員の旅費規程を準用する。

(改 廃)

第8条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

(委 任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

別表1(第4条関係)

役職名 報酬月額の上限
理事長 5万円
常務理事 15万円

別表2 費用弁償の額(第7条関係)

定款に定める
非常勤役員
木造・森田・柏地区 1日 4,000円
稲垣・車力地区 1日 5,000円

附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

附 則
この規程は、総会の決議のあった日(平成30年5月30日)から施行する。

附 則
この規程は、総会の決議のあった日(平成31年6月26日)から施行する。

附 則
この規程は、総会の決議のあった日(令和3年6月24日)から施行する。

附 則
この規程は、総会の決議のあった日(令和4年6月22日)から施行する。

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