公益社団法人 つがる市シルバー人材センター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人つがる市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を青森県つがる市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 センターは、定年退職者等の高年齢者(以下「高年齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
- 「高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)」第39条に規定された指定に基づき、その能力を活用して行う業務(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のために、職業紹介事業又は労働者派遣事業を行うこと。
- 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就 業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のために、職業紹介事業又は労働者派遣事業を行うこと。
- 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
- 高年齢者の臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。
- 前4号に掲げるもののほか、地域社会における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。
- その他センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2 前項各号の事業は、青森県つがる市及びその周辺において行うものとする。
第3章 会 員
(センターの構成員)
第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 センターの事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、センターの目的に賛同して入会したもの
ア つがる市に居住する原則として60歳以上の者
イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望するもの - 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者であって、理事長が推薦し、理事会が承認したもの
- 賛助会員 個人又は企業その他の団体であって、センターの目的に賛同し、事業に協力するために入会したもの
(会員の資格の取得)
第6条 センターの正会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、正会員の入会にあっては理事長の承認を、賛助会員の入会にあっては、理事会の承認を受けなければならない。
2 理事長は、正会員の入会を承認したときは、理事会に報告しなければならない。
(会費の負担)
第7条 正会員は、センターの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎事業年度の6月末日までに、総会において別に定める会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
- センターの定款又は規則に違反したとき。
- センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前条第1項の規定のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 6月末日までにその事業年度の会費を納入しなかったとき。
- すべての正会員の同意があったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出 金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、総正会員の10分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったときは、その請求の日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、理事会の定めるところにより、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、前条の出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び総会において選定された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 センターに次の役員を置く。
- 理事 5名以上12名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人上の代表理事とし、常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 センターは、理事又は監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第30条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
- 前3号に定めるもののほか、センターの業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の管理)
第36条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。
(事業年度)
第37条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けたこれらの書類については、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりセンターが消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 センターが清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第45条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
(委 任)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- センターの最初の理事長は山内清美、副理事長は吉田謹治、常務理事は片山永繁とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(平成25年5月28日)から施行する。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(平成29年5月25日)から施行する。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(平成30年5月30日)から施行する。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(平成31年6月26日)から施行する。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(令和2年6月11日)から施行する。
附 則
この定款は、総会の決議のあった日(令和3年6月24日)から施行する。